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【最新】保証人と連帯保証人の違いを知っていますか?権利やリスクを簡単に整理します

お部屋探しのノウハウ

矢野 博紀

筆者 矢野 博紀

不動産キャリア10年

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不動産の取引や契約を考えるとき、「保証人」と「連帯保証人」という言葉に悩んだ経験はありませんか。どちらも聞き慣れた言葉ですが、その違いや責任については十分に理解できていない方も多いでしょう。特に、万が一の際に自分がどこまで責任を持つのか知っておくことはとても重要です。本記事では、「保証人」と「連帯保証人」の違いをわかりやすく解説し、知っておきたい3つの権利と利益の違いについて丁寧に説明します。保証に関する判断や契約に悩んだ際の参考に、ぜひご一読ください。


保証人と連帯保証人、その基本的な役割の違い

保証人とは、主たる債務者が債務を履行できない場合に代わりに履行する責任を負う人物です(民法第446条)。一方、連帯保証人は、債務者と同等の立場で責任を負い、債権者から直接、債務の履行を求められる存在です。

主な違いとして、保証人には以下のような権利が認められますが、連帯保証人には認められていません:
・催告の抗弁権(まず債務者へ請求するよう請求できる)
・検索の抗弁権(債務者の財産から先に差し押さえさせるよう請求できる)
・分別の利益(保証人が複数いる場合、負担を頭数で分割できる)。

本記事をお読みいただく目的は、保証人と連帯保証人の権利と責任の違いをしっかりと理解し、ご自身の判断をより確かなものにするためです。権利の有無によって負う責任の重さが大きく異なりますので、ぜひ続きをご覧ください。

項目 保証人 連帯保証人
催告の抗弁権 あり なし
検索の抗弁権 あり なし
分別の利益 あり なし

3つの抗弁権・利益の違い(催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益)

保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という三つの重要な権利が認められていますが、連帯保証人にはこれらが認められていません。それぞれについてわかりやすくご説明します。

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に支払いを求めてきた際、「まずは債務者本人に請求してください」と主張できる権利です(民法第452条)。一方、連帯保証人は債務者と同等の責任を負うため、この権利が認められていません。

検索の抗弁権は、保証人が債権者に対して「まず債務者の財産を差し押さえてください」と求められる権利です(民法第453条)。これに対し、連帯保証人にはこの権利も認められていません。

分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に、各自が債権者に対し「自分は頭数で割った分しか責任を負いません」と主張できる権利です(民法第456条、第427条)。しかし、連帯保証人は全額を責任を負う必要があるため、この利益もありません。

以下の表に三つの権利とその有無をまとめました:

権利・利益保証人連帯保証人
催告の抗弁権あるない
検索の抗弁権あるない
分別の利益あるない

このように、保証人には三つの保護的権利が与えられるのに対し、連帯保証人はそれらの権利を一切行使できず、債権者からすぐに全額を請求されうる立場にあるため、責任が非常に重いことを理解しておくことが重要です。


責任の重さと請求のタイミングに関する違い

保証人と連帯保証人では、債権者(お金を貸した側)からの請求について、その責任の重さや請求される順序に大きな違いがあります。

まず、保証人の場合は、債権者はまず主たる債務者(借りた本人)に請求しなければならないため、保証人は「まず債務者に請求してください」と主張できる権利があります(催告の抗弁権)。そのため、保証人の責任は債務者への請求があって初めて生じます。これが保証人の「補充的」な責任といわれるゆえんです。債権者は債務者が支払不能であることを確認してから初めて保証人に請求できます。

一方、連帯保証人にはそのような権利(催告の抗弁権や検索の抗弁権)は一切認められていません。債権者は主たる債務者を飛ばして、連帯保証人に対していつでも直接、全額の履行を請求することが可能です。このため、連帯保証人は債務者と「同等の責任」を負う立場となり、責任の重さが格段に増します。

さらに、複数人が保証人や連帯保証人になる場合の責任の違いも重要です。保証人の場合は「分別の利益」によって、責任は保証人数で分割されます。たとえば、保証人が2人ならば、それぞれ責任は債務額の半分となります。しかし連帯保証人の場合は、「分別の利益」がなく、たとえ複数人であっても、それぞれが債務全額について責任を負うことになります。債権者は誰に対しても全額を請求でき、1人が全額支払った場合にはその人が他の連帯保証人に求償できることになります。

項目保証人(通常)連帯保証人
請求のタイミングまず債務者に請求する必要がある債務者を飛ばして直接請求できる
責任の性格補充的な責任主たる債務者と同等の責任
複数人の責任分担債務額を人数で分割(分別の利益あり)各人が債務全額を負う(分別の利益なし)

連帯保証人が持つ特有のリスクとその理解の重要性

連帯保証人には、保証人にはない重い責任と法的リスクが伴います。まず第一に、連帯保証人は債権者からいつでも直接、主債務者と同様に請求を受けます。債務者に先に請求してください(催告の抗弁権)や、まず債務者の財産から回収してください(検索の抗弁権)と主張することができません。このため請求への対応に余裕がなく、負担が大きくなります。さらに、保証人が複数いても債権者は特定の一人に全額を請求できます(分別の利益も認められません)という点で、責任はきわめて重くなります(表で整理しました)。

リスクの種類保証人との違い連帯保証人の影響
催告の抗弁権有り無し → 債権者から即時請求される
検索の抗弁権有り無し → 債務者の財産を先に差押えることが可能
分別の利益有り(人数で負担分割)無し → 個々が全額責任

次に、主債務者が債務整理を選んだ場合の影響についてです。たとえば自己破産では、主債務者の返済義務は免除されますが、連帯保証人にはその義務が及びます。債権者から残債務の一括請求を受けやすく、返済が困難な場合には連帯保証人自身も自己破産せざるを得なくなることがあります(たとえば司法書士事務所の情報などでも指摘されています)。さらに、連帯保証人が主債務者に代わって支払った場合に得る「求償権」も、主債務者が自己破産をすると消滅する可能性が高くなります。

このように、連帯保証人の法的責任とリスクは非常に重く、事前の理解が不可欠です。契約前には、説明を求め、必要なら専門家に相談し、リスクの範囲を明確にしたうえで判断することが重要です。


まとめ

保証人と連帯保証人の違いについて、基本的な役割や責任の重さ、そして三つの抗弁権や分別の利益に至るまで、具体的にご説明いたしました。連帯保証人は保証人に比べて、より大きな責任を負うことになります。とりわけ、債権者から直接請求を受けることができたり、他の保証人の分まで責任を果たさなければならない点は、大きなリスクと言えるでしょう。契約の際には両者の違いを正しく理解し、ご自身に課される義務と責任を十分に認識することが重要です。安心して契約を進めるためにも、少しの不明点でも事前に確認する姿勢が大切です。




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